枝が隣地にはみ出す前の「境界線ガイド」
「うちの木の枝、もしかしてお隣に伸びてるかも?」「伐採してと言われたらどうしよう…」——そんな心配を感じたことはありませんか?
空き家や高齢の方の家では、気づかぬうちに庭木の枝が隣地に侵入してトラブルの原因になることがあります。
今回は、隣地トラブルを未然に防ぐために知っておきたい「樹木の境界線ルール」と、やさしく続けられる管理のコツをご紹介します。
民法では「越境した枝は勝手に切れない」
自分の木でも、枝が他人の敷地に伸びてしまった場合、原則として勝手に相手の敷地に入って切ることはできません(民法233条)。
私は、母の家の庭木が境界フェンスに近づいていたとき、お隣に一声かけてから枝を切るようにしています。会話のきっかけにもなり、印象も良くなります。必要な場合は、南島原市役所で受けられる無料相談サービスを利用しましょう!
落ち葉や実のトラブルも多い
枝が越境していなくても、風で飛んだ落ち葉や実が原因でクレームになることもあります。
私は、秋になると定期的に掃き掃除をして、お隣との境界周辺をきれいにするようにしています。ひとこと「いつもすみません」と添えるだけで、関係もスムーズになります。
境界線は「地面」だけじゃない
意外と見落とされがちですが、敷地の境界線は“空中”にも及びます。
私は、植木が1.8m以上に育ったら、上部の枝が境界を越えていないかを目視で確認するようにしています。目印としてフェンスの上端に目を合わせるとわかりやすいです。
また、「境界標」と呼ばれる石やプレートが地面に打ち込まれていることもあるので、確認の目安にしています。
空き家の場合は「定期的な剪定」が安心
住んでいない家では、知らない間に枝が伸びていることがよくあります。
私は、年に2回(梅雨前と秋)に庭木の確認を行い、必要に応じて地元の剪定業者さんにお願いしています。1回あたり数千円から頼めることも多く、安全で安心です。
南島原市周辺では、造園さんや園芸さんなどの業者がいいでしょう。剪定だけでなく、処分や薬剤散布まで対応してくれるところもあります。簡単な剪定ならおとなりサポートでも対応できます。お気軽にお問い合わせください。
トラブルになる前の「声かけ」が一番の予防策
どんなに気をつけていても、自然のものはコントロールしきれないもの。だからこそ、相手に対する誠実な姿勢が大切です。
私は、母の家の周囲に住むご近所さんには、年に1回「枝が伸びすぎてないですか?」と軽く声をかけています。それだけで安心感が生まれます。
また、相手が高齢で庭の管理が難しそうな場合は、「お手伝いしましょうか?」とさりげなく声をかけることもあります。
トラブルが起きたときの相談先
もしも話し合いがうまくいかない場合は、市役所や法テラス、無料法律相談などの第三者機関に相談するのがおすすめです。
- 南島原市生活環境課(境界・敷地に関する相談)
- 長崎県消費生活センター(トラブルの初期対応)
- 法テラス長崎(法的手段や調停)
よくある質問(Q&A)
Q. 隣の木の枝がうちに越境してきた場合、勝手に切っていいの?
A. 原則としてNGです。まずは持ち主に相談しましょう。どうしても危険な場合は、行政や専門家に相談することもできます。
Q. 境界線があいまいな場合はどう確認する?
A. 境界標(コンクリート・金属プレート)を探す、または法務局で地積測量図を取得して確認する方法があります。
セルフチェックリスト(境界トラブル防止)
- 樹木の高さが1.8mを超えていない?
- 枝が隣のフェンス・屋根・空間に入っていない?
- 落ち葉が隣地にたまっていない?
- 年2回以上、庭木をチェック・剪定している?
- ご近所とのコミュニケーションがあるか?
遠方のご家族にできること
南島原市には、便利屋さんや見回り代行サービスもあります。「実家の庭木が気になるけれど、遠方で確認できない…」という方は、こうしたサービスを上手に活用すると安心です。
おわりに
枝の越境は小さなことに見えて、大きな人間関係のトラブルに発展することも。
でも、事前に気づき、丁寧に対応しておけば未然に防ぐことができます。
ご自身でできる範囲から、ぜひ「境界の意識」と「定期チェック」を始めてみてくださいね