空き家の庭木が隣家に越境:改正民法と対処の手順

「隣の家から、うちの空き家の木の枝が越境していると連絡が来た」「実家の庭木が道路にはみ出しているらしい」——遠方から突然こういった連絡を受けて、どう対応すればいいか分からず困っている方がいらっしゃいます。

空き家の庭木が隣地や道路に越境してしまっている問題は、放置すると近隣との関係が悪化したり、最悪の場合は損害賠償を求められるリスクもあります。一方で、2023年4月に施行された改正民法によって、越境枝への対処ルールが変わりました。

この記事では、改正民法で何が変わったのか・空き家の所有者としてどう対応すべきか・遠方から対応する具体的な手順をまとめてお伝えします。

  • 2023年4月施行の改正民法で越境枝のルールがどう変わったか
  • 空き家の所有者が取るべき対応と放置リスク
  • 剪定・伐採の費用目安と業者の選び方
  • 遠方から立ち会いなしで対応する手順

改正民法で変わった越境枝のルール

隣地から越境してきた樹木の枝については、以前から民法で定めがありましたが、2023年4月の民法改正によってルールが大きく変わりました。空き家の所有者として、まずこの変更を把握しておくことが大切です。

改正前のルール

改正前の民法では、隣地から越境してきた枝については「隣地の所有者に切除を請求できる」と定められていました。つまり、越境された側は「切ってください」と求めることはできますが、自分では勝手に切れないのが原則でした。

「決められない」のは、材料が足りないだけです

遠方に住んでいると、実家の状態は想像で判断しがちです。
まずは現地の事実(建物の傷み・管理状況・近隣影響)をそろえると、家族会議が進みます。

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このルールのもとでは、空き家のように所有者が遠方にいて対応が遅れる場合、越境された隣地の方がいくら困っていても、自分で枝を切ることができないという状況が続いていました。

2023年4月の改正で変わったこと

改正民法では、以下の3つのケースに該当する場合、越境された隣地の所有者が自ら枝を切除できるようになりました。

  1. 竹木の所有者(空き家の持ち主)に枝を切るよう催告したが、相当の期間内に切除されなかった場合
  2. 竹木の所有者が不明、または所有者の所在が不明な場合
  3. 急迫の事情がある場合(台風などで今すぐ対処が必要など)

つまり、空き家の庭木が越境していて、所有者が対応しないまま放置し続けると、隣地の方が自ら枝を切除できる状態になってしまうんです。

所有者として知っておくべきこと

この改正は「隣地の方が自分で切れるようになった」というだけではありません。所有者として見ると、「対応しなければ、勝手に切られてしまう可能性がある」ということでもあります。

庭木は所有者の大切な財産です。どう切られるか分からない状態になる前に、所有者として先に対応しておく方が、木にとっても近隣関係にとっても良い結果になりますよ。

空き家オーナーが取るべき対応

放置し続けるとどうなるか

越境した枝や倒木によって隣地の建物・車・人に被害が出た場合、空き家の所有者は損害賠償を求められる可能性があります。「知らなかった」「遠くて対応できなかった」という事情は、法的な責任を免除する理由にはなりません。

また、越境が原因で近隣との関係が悪化すると、将来的に空き家を売却・賃貸しようとしたときに障害になることもあります。「あの家は近所ともめている」という印象がついてしまうと、買い手・借り手が敬遠してしまうんですよね。

空き家の管理不全が引き起こすリスク全般については、管理不全空家のリスクについての記事もあわせてご参考にどうぞ。

苦情が来る前に対応しておくのが最善

隣家からの苦情を受けてから動くのと、苦情が来る前に自分から対応するのとでは、近隣との関係がまったく違ってきます。「気にかけてくれているんだな」という印象を持ってもらえると、その後の関係がずっと良くなりますよ。

「越境しているかどうか分からない」という場合でも、しばらく剪定していない庭木がある空き家であれば、一度確認しておくことをおすすめします。年に1〜2回の定期剪定を続けることで、越境トラブルを未然に防げますよ。

隣家から苦情の連絡が来た場合

すでに隣家から「枝が越境している」と連絡を受けている場合は、まず誠意を持って返答することが大切です。「確認して対応します」と伝えたうえで、できるだけ早めに業者に相談しましょう。対応が遅れるほど、相手の不満が積み重なっていきますよ。

剪定・伐採の費用目安と業者の選び方

費用の目安

庭木の剪定・伐採の費用は、木の種類・高さ・本数・作業のしやすさによって変わります。以下はあくまで目安です。

作業の種類 費用の目安 備考
低木の剪定(1本) 2,000〜5,000円 高さ1〜2m程度の低木・生垣
中木の剪定・枝おろし(1本) 8,000〜20,000円 高さ2〜3m程度まで
中木の伐採(1本) 15,000〜30,000円 幹の太さ・状況により変動
高木の伐採(3m超) 専門業者に要相談 クレーン作業が必要な場合あり
  • 枝・幹の処分が必要な場合は別途費用がかかります
  • 複数本まとめて依頼するとお得になるケースがあります
  • 高木(3m超)や特殊な伐採が必要な場合は、専門業者への依頼が必要です

業者を選ぶときのポイント

庭木の剪定・伐採業者を選ぶ際は、以下の点を確認しておくと安心です。

  • 対応できる木の高さ・種類を確認する:高木や特殊な樹種は、対応できない業者もあります。「何mまで対応できるか」を事前に確認しましょう
  • 写真報告があるか:遠方から依頼する場合は、作業前後の写真を送ってもらえる業者を選びましょう
  • 枝・幹の処分方法を確認する:伐採後の枝や幹をどう処分するかは業者によって異なります。「処分まで含めていくらか」を確認しておきましょう
  • 近隣への配慮があるか:作業中の騒音・切りくずの飛散など、隣家への配慮をしてくれる業者かどうかも大切なポイントです

おとなりサポートでは、低木・中木(高さ3m程度まで)の剪定・伐採に対応しています。高木(3m超)が必要な場合は、信頼できる専門業者をご紹介します。詳しくは庭木剪定・伐採サービスのページをご覧ください。

遠方から対応する場合の進め方

「現地に行けないけれど、早く対応しなければ」という状況の方に向けて、遠方から立ち会いなしで対応する手順をお伝えします。

STEP 1|まず現状を把握する

どの木がどのくらい越境しているか、現地の写真を確認することから始めましょう。可能であれば、近隣の方や地元の知人に現状の写真を撮ってもらえると、業者への説明がスムーズになります。

実家全体の状態をきちんと把握したい場合は、現地確認レポート(55,000円)もご活用いただけます。庭木の状況も含めて、建物の内外を詳しく調査して写真と報告書でまとめてお渡しするサービスです。

STEP 2|業者に写真を送って相談する

現地の庭木の写真(全体が分かるもの・越境している箇所が分かるもの)をLINEやメールで業者に送ります。どの木をどうしたいかを伝えることで、概算と対応可否を確認できます。

STEP 3|隣家への連絡と日程調整

隣家への連絡は所有者本人からおこなうのが基本です。「業者に依頼して対応します。○月○日頃に作業予定です」と伝えておくと、隣家の方も安心してくれますよ。業者が代わりに連絡してくれる場合もありますので、相談してみてください。

STEP 4|立ち会いなしで作業・報告を受ける

鍵の受け渡しが必要な場合はスペアキーの郵送やキーボックスで対応できます。作業後は写真をLINEまたはメールで受け取り、「どう仕上がったか」を確認します。

STEP 5|定期剪定の仕組みを作る

一度きれいに剪定しても、庭木は毎年伸びてきます。「来年また同じことになった」とならないよう、年1〜2回の定期剪定を仕組みとして作っておくのがおすすめです。

草刈りと庭木剪定をまとめて定期管理したい場合は、空き家管理サービスとの組み合わせも可能です。建物の点検・草刈り・剪定をまとめてお任せいただくと、毎回個別に連絡する手間が省けますよ。

実家の遠方管理の全体的な進め方については、遠方からの実家整理の進め方もご参考にどうぞ。



庭木の剪定・伐採のご相談は無料です

「どの木をどうすればいいか分からない」「隣から苦情が来て早急に対応したい」——まずは庭木の写真をLINEで送っていただければ、対応できるかどうかと費用の目安をお伝えします。高木など対応できない場合は、専門業者をご紹介します。

  • 南島原市内は出張費無料
  • 遠方の方は立ち会い不要・作業後に写真報告あり
  • 高木(3m超)は専門業者をご紹介します

📞 お電話080-9336-0649(9:00〜18:00)
💬 LINE友だち追加はこちら(庭木の写真を送っていただけます)
📝 フォームお問い合わせページ

庭木剪定・伐採サービスの詳細はこちら

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