訪問販売と契約トラブルから身を守る|断り方・クーリングオフ・相談窓口

訪問販売から身を守るための優しいガイド

訪問販売の身近なリスクについて

突然お宅や店舗に訪れる訪問販売は、その「突然の訪問」という状況を利用して、私たちが冷静に考える間もなく契約を迫ってくることが多くあります。特にお年寄りの方や、一人でお店を経営している方が狙われやすく、必要のないリフォーム工事や高額な健康器具を買わされてしまう被害が続いています。

南島原市でも、長崎県消費生活センターに毎年数十件の相談が寄せられており、決して他人事ではありません。地域の特性を理解して、しっかりと注意していく必要があります。

よくある訪問販売の手口

訪問販売でよく使われる手口は、「無料で点検をさせていただきます」と言って家の中に入り込み、不安になるようなことを言って工事や商品の購入を勧めるパターンです。

太陽光発電システムや屋根の修理、健康器具や浄水器など、高額で断りにくい商品が狙われがちです。

「今日だけの特別価格です」「あなただけのモニター価格で安くします」といった言葉も、急いで契約させようとする典型的な手口ですので注意してください。

すぐに使える上手な断り方

勧誘を受けたときに一番大切なのは、はっきりと短く断ることです。「必要ありません」「家族と相談してから決めます」と伝えるだけで十分です。長々と理由を説明したり、相手の話を聞くと、かえってつけ込まれやすくなります。

訪問販売お断りステッカー

また、玄関や店先に「訪問販売お断り」のステッカーを貼っておくだけでも、業者に対してしっかりとした意思を示すことができ、心理的な抑止効果があります。このようなステッカーは、市役所や消費生活センターで無料でもらえたり、インターネットでダウンロードできたりしますので、ぜひ活用してください。

町内会や商店街での取り組み

町内会や商店街など、地域全体で取り組むことも大変効果的です。特にお年寄りのお宅には「最近、こんな訪問販売業者が来ている」という情報を共有することが大切です。一人で営業している小さなお店は狙われやすいので、近所の方々と連携しながら、お互いに注意し合いましょう。

地域でお知らせのチラシを作って配ったり、掲示板に注意喚起のポスターを貼ったりする取り組みも、とても役に立ちます。

私たちを守ってくれる法律

訪問販売や契約トラブルから私たちを守ってくれる法律があります。

特定商取引法では、訪問販売や電話での勧誘販売について細かく規制しており、嘘の説明をしたり、断られた後に再び勧誘したり、脅すような言動をしたりすることを禁止しています。ただし、日用品などの少額な契約は対象外になることもあります。

消費者契約法では、重要なことを隠して契約させたり、誤解を招くような説明をしたりした場合に、契約を取り消すことができる権利を定めています。ただし、事業者同士の契約は対象外です。

おとなりサポート

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クーリングオフ制度では、訪問販売などで契約してしまった場合でも、一定期間内であれば無条件で解約できることになっています。ただし、住宅の建築や、使ってしまった日用品などは対象外になります。

法制度 内容 違法行為の例 適用除外
特定商取引法 訪問販売や電話勧誘販売を規制 不実告知、再勧誘、威迫 消耗品の少額契約など
消費者契約法 不当な契約を取り消す権利 不利益事実の不告知、誤認誘引 事業者間契約は対象外
クーリングオフ制度 一定期間内の無条件解約 8日以内の訪問販売契約解除 住宅建築、消耗品の使用済み商品

もし、契約してしまったときの対応

もし訪問販売で契約してしまった場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。まず契約書をよく確認して、クーリングオフ制度が使えるかどうかを調べてみましょう。

その間は、できるだけ商品を使わないようにして、支払いも止めておくことが大切です。そして、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。早く行動すればするほど、問題を解決しやすくなります。

クーリングオフの方法と手続き

訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフで契約を取り消すことができます。方法は簡単で、はがきや書留で「契約を解除します」と書いて送るだけです。

郵便局で内容証明郵便を利用すると、確実に送ったという証拠を残すことができるので安心です。但し、事業者(例:個人事業主など)として契約をした場合は、クーリングオフを適用できないため、十分にご注意ください。

契約解除書面の書き方の例

  • 私は、○年○月○日に貴社と結んだ○○の購入契約を解除いたします。
  • 商品名:(契約した商品名)
  • 契約日:(契約した日付)
  • お名前:(ご自分の名前)
  • ご住所:(ご自分の住所)

相手の会社に送る(内容証明郵便)と同時に、必ずコピーを取って、ご自分でも保管しておきましょう!

クーリングオフの対象になるものとならないもの

クーリングオフが使えるのは、訪問販売や電話での勧誘販売、マルチ商法などです。一方で、インターネット通販や住宅の建築、すでに使ってしまった日用品などは対象外になります。

クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合

もしクーリングオフの期間を過ぎてしまった場合でも救済の方法があります。

相手が重要なことを隠していたり、嘘の説明をしていたりした場合は、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる場合があります。また、クレジット契約をした場合は、割賦販売法によって支払いを止めることができる場合もあります。

難しい場合は、弁護士さんや司法書士さんに相談して、法的な手続きを取ることも検討してみてください。

強引な訪問販売に遭ったときの対応

もし強引な訪問販売業者に遭遇した場合は、次のことを守ってください。

まず、絶対にその場で契約しないことです。「今日中に決めてください」と言われても、「家族と相談します」と言って断りましょう。

もしいつまでも居座られて困った場合は、迷わず警察(110番)に連絡してください。あなたの安全が一番大切です。

万が一契約してしまった場合は、その日のうちに消費生活センターに連絡して相談してください。

契約書や領収書などは、必ず大切に保管しておいてください。後で問題を解決するときの重要な証拠になります。

相談できる窓口

困ったときは、以下の窓口にお気軽にご相談ください。

南島原市役所の消費生活相談窓口(電話:0957-65-1111)では、地域の事情をよく知っているスタッフが親身に相談に乗ってくれます。

長崎県消費生活センター(電話:095-824-0999)では、より専門的なアドバイスを受けることができます。

国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp/)のホームページでは、たくさんの役立つ情報を見ることができます。

緊急の場合や危険を感じた場合は、警察相談専用電話「#9110」にご連絡ください。

契約書や領収書の大切さ

もし契約してしまった場合に備えて、契約書や領収書は必ず大切に保管しておきましょう。これらは、トラブルが起きたときの重要な証拠になるため、捨てずにファイルなどにまとめて保管しておくと安心です。

また、業者との話し合いの内容は、いつ、どんな話をしたかをメモに残しておき、可能であれば録音もしておくと良いでしょう。

便利屋さんのサポート

地域の便利屋さんも、皆さんの見守り役として力になってくれます。たとえば、「訪問販売お断り」のステッカーを貼るお手伝いをしてくれたり、お年寄りの方のお宅に訪問販売業者が来たときに、一緒に話を聞いてくれたりすることもできます。

一人で不安を抱え込まずに、地域の便利屋さんを気軽に頼ることも、安心して暮らすための一つの方法です。

👉南島原市のちょびサポ!「ちょっと手を貸して」を実現する便利サービス

まとめ

訪問販売の典型的な手口を知って、しっかりと断る力を身につけることが何より大切です。万が一契約してしまった場合でも、クーリングオフ制度があることを覚えておいてください。ただし、8日以内という期間があることと、対象外になるものもあることに注意が必要です。

もし期間を過ぎてしまっても、消費者契約法や支払停止の制度など、まだ救済の方法があります。

困ったときは「契約しない・通報する・相談する」という流れを徹底して、一人で悩まずに専門機関や地域の窓口、便利屋さんなどを活用してください。そうすることで、安心して毎日を過ごし、お仕事を続けることができます。

塚本明子
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